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有限会社サーカス

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兵庫県西宮市今津西浜町2番16号

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淡路島支店

〒656-2401 

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小型船舶の範囲

「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。但し、総トン数20トン以上のプレジャーボート で、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。

  

  一人で操縦を行う構造であるもの

  長さが24メートル未満であるもの

  スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)

 

モーターボート等は一級小型船舶操縦免許証又は二級小型船舶操縦免許証を、水上オートバイ等は特殊小型船舶操縦士免許証 を有していなければ、これらの小型船舶に船長として乗船することはできません。

 現在の免許区分は、従来(平成15年6月以前)の一級から五級までの5区分から、ボート・ヨット用の「一級」、 「二級」と水上オートバイ用の「特殊」の3区分に再編されています。

 二級には旧制度の湖川小馬力と同様の「湖川小出力限定」の区分があり、エンジン出力は、旧制度の10馬力未満から 15kw未満(約20馬力)に拡大されています。

 水上オートバイを操縦するためには、「特殊」の免許を所有しなければなりません(一級・二級の免許では操縦できません。)。

 

◆特殊小型船舶 操縦士免許 \79,800- 2日間 国家試験免除コース

水上オートバイを操縦するために必要な免許です。

湖岸や海岸から2海里(約3.7キロ)までの水域を操縦できます。

 

◆1級小型船舶 操縦士免許 \179,800- 5日間 国家試験免除コース

小型船舶で操縦できる範囲は無制限です。

ただし、沿海区域の外側80海里(約150キロメートル)未満の水域以遠を航行する場合は、六級海技士(機関)以上の資格を受有する者を乗り組ませねば なりません。

総トン数20トン未満、または、長さが24メートル未満で用途がスポーツやレクリエーションに限られるボートです。

◆2級小型船舶 操縦士免許 \129,800- 2日間 国家試験免除コース

小型船舶で、海岸から5海里(約9 キロメートル)までの海域を操縦できます。なお、年齢が18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。 18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定の無い免許証が発行されます。

総トン数20トン未満、または、長さが24メートル未満で用途がスポーツやレクリエーションに限られるボートです。

 

免許不要の船舶

平成15年6月から、次の要件の全てを満たすボートは免許が不要です。 また、船舶検査を受けなくても操船する ことができるようになりました。

  1. 長さが3メートル未満であるもの(登録長)
    ※注:「登録長」は、概ね「船の全長×0.9」となります。(なお、船型によって「登録長 」の定義が異なりますので、 詳細は運輸局等にご確認ください。)
  2. 推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの
  3. 直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶、または、
    その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶
    例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等 →これにより、例えば、上記③の機構を有するエレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみ を使用して3m未満の船を利用する場合には、免許は不要になります。
    (※1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3m以上である場合は免許が必要となります。)
(1)推進用エンジンが付いていない手漕ぎボート (2)推進用エンジンが付いていない総トン数5トン未満のヨット
(3)ボートの長さが3メートル未満で、推進用エンジンが出力1.5kw未満のエレキモータ
写真提供:ヤマハ発動機(株) 敬称略


 

 

≪受検資格≫

(1)受験年齢

 

免許 受験資格 免許取得資格
一級 17歳9か月から 18歳以上
二級 15歳9か月から 16歳以上
二級(湖川) 15歳9か月から 16歳以上
特殊 15歳9か月から 16歳以上

 

※ 二級免許について年齢が18歳未満の方は、操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。
18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定のない免許証が発行されます。

 

(2)身体検査合格基準

検査項目 基準
視力 両眼とも0.6以上(矯正可)。一眼の視力が0.6未満の場合は、他眼の視力が0.6以上であり、かつ、視野が左右150度以上であること。
弁色力 夜間において船舶の灯火の色を識別できること。(灯火の色が識別できない場合は、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、航行する時間帯が限定された免許が取得できます。)
聴力 5m以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁別ができること。(補聴器可)
疾病及び身体機能の障害 軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。

 

免許・免許証について

  • 免許証は、平成15年6月に「海技免状」から「小型船舶操縦免許証」に名称が変わりました。(現在、海技免状を所有する方は、更新の際に新免許証へ引き換えとなります。)。
  • 一級(又は二級)と特殊の両方の免許を取得している方には、両方を合わせて表示した1枚の操縦免許証が交付されます。
  • 特殊の免許を取得している方が、後日、一級(又は二級)の免許を取得した場合、新たに発行される操縦免許証は一級(又は二級)と特殊の両方が表示され、有効期間は新たに発行される操縦免許証の交付日から5年間になります。
  • (一級(又は二級)の免許を先に取得し、特殊の免許を後で取得した場合もこれと同じです。)

 

必要書類について


申請書類 備考
1. 小型船舶操縦士国家試験申請書 
下記2.の写真を貼ったもの・・・写真が無いものは受理できません。
1通 (有)サーカス西宮本社又は淡路島支店の窓口にございます。
郵送をご希望の方は、下記方法にて送料をご負担の上お申込頂ければ、郵送致 します。
お申込方法:

封書にて次の2点
1.申請書送り先(郵便番号・住所・氏名)を記入し、 
返信用切手(200円分)を貼った角2サイズの返信用封筒 
2.「受験する試験の種類」と「電話番号(昼間の連絡先)」を明記したもの 
を同封し、 封書の表に「試験申請書一式希望」とご記入の上、(有)サーカス宛てにご郵送ください。

なお、2部以上ご希望の方は、JMRAの窓口にお電話等でお問合せください。
2. 写真
  サイズ
   縦45mm  横35mm
1枚 写真は、申請前6カ月以内に撮影した無帽、正面上半身を写したもので、裏面には、氏名及び生年月日を記入してください。 
※試験合格後、運輸局等で操縦免許の申請手続きをする際、免許証用に写真(縦45mm×横35mm)が1枚必要となります。
3. 本籍記載の住民票の写しのコピー 1枚 写しは免許申請時に運輸局等に提出となりますので、試験申請にはそのコピーで結構です。 
外国籍の方は、登録原票記載事項証明書のコピー です。 
なお、平成15年6月1日以降に操縦免許証を取得された方はそのコピーでも可です。(但し、免許証記載の氏名・本籍・現住所に変更が無い方に限ります。)
4. 身体検査証明書
(申請前に病院で検査を受ける方のみ)
1通 身体検査は、試験会場で、視力・弁色力・聴力・疾病及び身体機能の検査を行います。 しかし、申請前に病院で検査を受け、試験当日は簡易な身体検査をご希望の方は、この書類を申請時に提出してください。 「身体検査証明書」は所定の様式のものをご使用になり、前もってご自分の写真(縦45mm×横35mm)を貼って歯科医院を除く最寄りの病院で検査を受けて下さい。 ただし、試験開始日前6月以内に検査を受けた証明書に限ります。
5. 操縦免許証・海技免状をお持ちの方は、そのコピー 1枚 失効している免許証のコピーも可です。

≪船舶免許取得 受講申し込みフォーム≫

受講場所

 特殊小型  サーカス淡路島支店 淡路市岩屋1871番地 0799-72-4000

 1級・2級   日程により異なります(大阪、神戸)

 

費用と所要期間

 1級  5日間  \179,800

 2級  3日間  \129,800

 特殊小型 2日間  \79,800

小型船舶免許のお申込みには、下記フォームにて送信をお願い致します。 

メッセージ欄へは、

 ・生年月日 

 ・取得希望免許

 ・受講希望日

 ・受講人数

をご記入をお願い致します。

 

既にお持ちの船舶免許がございましたら、記載をお願い致します。

日程の確定につきましては、後日改めて打ち合わせをさせて頂きます。

日程確定の後、受講申請用紙をお送り致します。

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