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有限会社サーカス

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ボート・ヨットの検査

日本の海域を航行する全ての船舶は、その安全を確保するため、船舶安全法により検査を受け、これに合格しなければなりません。

船舶は、転覆や火災、エンジントラブルなどが発生した場合、陸上のようにその場での修理が出来ません。そのため海上にとり残されて生命にかかわる大事故につながる可能性が高くなってしまいます。船舶検査は、このような災害を未然に防ぐため、船舶の安全性を定期的にチェックして事故防止と人命を守るシステムです。

船舶検査とは

総トン数20t未満の船舶は、日本小型船舶検査機構(JCI)が国の代行機関として実施している制度で、モーターボートのほか、機付ヨットやマリンジェット、漁船などの小型船舶がその対象となります。

総トン数20t以上の船舶検査は、地方運輸局(JG)が実施しています。

船舶検査の種類と内容

法律により、総トン数が20トン未満の船舶では、「日本小型船舶検査機構」の行う検査を受けなければ航行できません。

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定期検査:

初めて船を走らせるときや船舶検査証書の有効期間(6年)が満了したときに受けるもの

中間検査:

定期検査と定期検査の間に受けるもの

臨時検査:

エンジンなどを改造したときに受けるもの

臨時航行検査:船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査